契約約款


ふれあいタブレットサービス契約約款

第1章 総則
第1条 (規約の適用)
 ふれあい株式会社 (以下「当社」といいます。)は、ふれあいタブレットサービス利用規約(以下「本規約」といいます。) を定め、これにより本サービス を提供します。

第2条 (規約の変更)
 当社は、本規約を変更することがあります。その場合は、料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。

第3条 (用語の定義)
 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 定義
本サービス 本契約によって契約者に提供するサービスの総称
本契約 当社がふれあいタブレットサービスを提供し、契約者がそれに対して料金を支払うことを目的とする契約
契約者 ふれあいタブレットサービス約款に同意し、本契約を締結した者
ふれあいアプリケーション 当社が作成し、第14条(ふれあいアプリケーションの提供)に定める規定に従って本タブレットに搭載する、ユーザ向け利用画面・相談員との通信機能および端末管理機能を提供するアプリケーション
アプリケーション ふれあいアプリケーション以外のアプリケーションの総称
本タブレット 当社が契約者の申込によってした選択に従って貸与する当社所有のタブレット
本SIMカード 当社が契約者の申込によってした選択に従って貸与する当社所有のSIMカード
希望者 本サービスの提供を希望する者
ふれあいメールアドレス 本サービスの一部として当社が契約者に提供するメールアドレス

第2章 契約

第4条 (契約の成立時点)
 本契約 は、希望者が当社所定の方法に従って申込みをし、当社が、当該希望者に対し当社所定の方法によって承諾の通知をしたときにその効力を生じます。

第5条 (契約の申込方法)
1  本契約の申込みは、希望者が当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ、当社の事務を務める者(以下「当事務員」といいます。) 又は当社事業所に提出していただきます。
2  前項の申込みに際して、希望者は、当社が契約申込書に記載されている内容を確認するために必要な書類を提示するものとします。

第6条 (契約の承諾)
 当社は、前条の申込みを受けた場合、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その承諾をするものとします。
(1)  登録情報に虚偽、誤記、又は記入漏れがあることが判明した場合
(2)  希望者が、サービスに係る料金の支払いを怠るおそれのある場合
(3)  希望者が、第16条、第18条、及び第21条に規定する同意をしない場合
(4)  その他当社の業務の遂行上著しい支障が生じる場合

第7条 (契約者の氏名等の変更の届け出)
1  契約者は、氏名、名称、住所又は居所、電子メール等の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が知り得る方法によって通知するものとします。
2  契約者が前項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達になったとしても、当該通知又は送付書類等が通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。

第8条 (契約期間と中途解約)
1  本契約の期間は、本契約締結日から2年間とします。
2  契約者が本契約を2年以内に解約する場合は、別表に定める解約手数料が発生します。

第9条 (契約者が行う契約の解約)
1  契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に通知するものとします。
2  解約の通知から12営業日を以て、本契約は終了します。

第10条 (当社が行う契約の解除)
1  当社は、次の各号のいずれかに該当するとき、本契約を解除することができます。
(1)  第24条の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、その後もその事実を解消しないとき
(2)  第24条各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき
(3)  契約者が第12条各号のいずれかに該当したとき
(4)  契約者が本契約開始後に第18条各号又は第21条各号に定める事項のいずれかに反していることが明らかになったとき
(5)  第26条により当社がサービスを停止した場合
(6)  契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき
(7) その他本規約に違反するとき又は当社の業務の遂行上著しい支障が生じるとき
2  当社は、前項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。
3  前項の通知から12営業日を以て、本契約は終了します。
4  本条第2項の規定に関わらず、当社は、契約者が第16条6号に該当するときには、あらかじめ契約者にその旨を通知することなく、本契約を解除することができます。
5  当社が、本条の規定により本契約を解除した場合は、契約者は、当社に発生した損害及び別表に従って発生する解約手数料を負担します。

第11条 (契約解除の効果)
1  契約者は、本契約が終了した月の末日まで、本サービスを利用することができます。
2  契約者は、本契約が終了した月の末日の経過後、10日以内に、当社所定の方法により本タブレット及び本SIMカードを当社の指定する住所に返還するものとします。
3  前項の返還がなされた場合で、本タブレット又は本SIMカードに第19条又は第23条に該当する事由が発生していたとき場合は、契約者に、別表に定める修理手数料及び新規調達手数料を支払っていただくことがあります。
4  前2条の規定による本契約の解約又は解除により本契約が終了した場合、契約者は別表に定めるタブレット買取り料を支払うことによって、本タブレットの所有権を取得することができます。ただし、本タブレットの所有権を取得した場合でも、ふれあいアプリケーション及びふれあいメールアドレスは使用できなくなります。

第12条 (期限の利益喪失)
 契約者は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに契約者が負う債務を履行するものとします。
(1)  支払期日に料金の支払いを遅滞し、当社から当該料金の支払いを書面で催告したにもかかわらず、相当の期間内に料金を支払わなかったとき
(2)  差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき
(3)  破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき

第3章 ふれあいタブレットサービス
第1節 サポートサービス
第13条 (端末及びアカウント設定代行サービス)
1  契約者が本タブレット利用に際して当社所定の方法に従って申し込んだ場合は、当社は、本タブレットの利用に先立ってタブレットの端末初期設定を代行します。
2  契約者が本タブレット利用に際して当社所定の方法に従って申し込んだ場合は、本タブレットの利用に先立って当社がアプリケーションごとに必要なアカウント設定を代行します。
3  前項の規定によって当社がアカウント設定をした場合、その時点で設定したパスワードは、契約者によって直ちに変更していただきます。

第14条 (ふれあいアプリケーションの提供)
 当社は、ふれあいアプリケーションを貸与した本タブレットにおいて提供するものとします。

第15条 (相談サービス)
 当社は、契約者において、タブレットの利用方法、アプリの利用方法、その他これに関連する疑問や相談について、相談員による通話によってこれに応じるものとします。

第16条 (契約者の同意)
 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を確認し、これに同意するものとします。
(1)  当社は、相談サービスの提供のための保守、管理のみを行うものとし、相談員に対する評価、クレームは、すべて当社が提供する評価システムのみを通じて対応すること
(2)  本サービスにおける契約者と相談員の間で生じたあらゆる問題について、当社は一切責任を負わないこと。また、契約者または利用者が、無資格の士業違反等に問われる相談をすることは禁じ、それに伴い生じた問題についても、当社は一切責任を負わないこと
(3)  当社と契約者間で紛争が生じた場合、当該紛争に関連して当社及び契約者に発生した弁護士費用含むあらゆる費用を、当該契約者が負担すること
(4)  契約者は、本サービスの利用権を第三者に譲渡してはならないこと
(5)  前条の規定において、相談員がやむを得ず通話に応答できないときがあっても、それが当社の債務不履行となるものではないこと
(6)  契約者が、本契約が締結された日及び及び将来にわたり、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力に該当し又は関与していないこと

第2節 タブレットの貸与
第17条 (タブレットの貸与)
 当社は、契約者に対して、契約者が本節の定めに従うことを条件として本タブレットを貸与します。

第18条 (契約者の同意)
 契約者は、本タブレット貸与にあたり、次の各号に定める事項を確認し、これに同意するものとします。
(1)  契約者は、本タブレットを善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負うこと
(2)  契約者は、本タブレットを第三者に使用させてはならないこと
(3)  契約者は、本タブレットを第三者に転貸及び転売してはならないこと
(4)  契約者による本タブレットの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないこと。また、第三者による本タブレットの使用により発生した料金等については、全て本タブレットの管理責任を負う契約者の負担となること
(5)  契約者は、本タブレットが第三者によって無断で使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合はそれに従うこと
(6)  当社は、不可抗力により本タブレットが故障した場合に限って、当社の負担において本タブレットの修理又は交換をすること

第19条 (タブレットの破損・紛失)
 契約者は、当社の提供した本タブレットを盗難、水没、落下等契約者の責めに帰すべき事由により破損、紛失させた場合は、附則の表に定める修理手数料及び新規調達手数料を支払うことによって、本タブレットの交換又は修理を行うことができます。

第3節 SIMカードの貸与
第20条 (SIMカードの貸与)
当社は、契約者に対して、契約者が本節の定めに従うことを条件として、本SIMカードを貸与します。

第21条 (契約者の同意)
 契約者は、本SIMカードの貸与にあたり、次の各号に定める事項を確認し、これに同意するものとします。
(1)  本SIMカードは、当社が本契約外の電気通信事業者から貸与を受けているものであり、当社は、契約者に本SIMカードを転貸するものであって譲渡するものではないこと
(2)  契約者は、本SIMカードを本タブレットから取り出し、本タブレット以外で使用しないこと、及び、本SIMカードを本タブレット以外の端末で使用し、それに伴い当社又は電気通信事業者に損害が生じた場合、契約者がその損害の賠償の責任を負うこと
(3)  契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理する義務を負うこと
(4)  契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないこと、及び、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該本SIMカードの管理責任を負う契約者の負担となること
(5)  契約者は、本SIMカードが第三者によって無断で使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合はそれに従うこと
(6)  当社は、不可抗力により本SIMカードが故障した場合に限って、当社の負担において本SIMカードの修理又は交換(種別の異なるSIMカードへの交換はできないものとします。以下においても同様です。)をすること
(7)  契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないこと

第22条 (その他)
 契約者は、本SIMカードを国外に持ち出す場合等、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合は、輸出入関連法規類を遵守するものとします。契約者は、前段の定めに違反する行為により生じるいかなる問題についても、契約者自身の費用と責任でこれを解決するものとします。

第23条 (本SIMカードの破損・紛失)
 契約者は、当社の提供した本SIMカードを盗難、水没、落下等契約者の責めに帰すべき事由により破損、使用不能又は紛失させた場合は、附則の表に定める新規調達手数料及び修理手数料を支払うことによって、本SIMカードの交換又は修理を行うことができます。

第4章 利用停止及び廃止

第24条 (サービスの利用停止)
 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、6か月の範囲で当社の定める期間、サービスの利用を停止することができます。
(1)  料金その他の債務について支払期日を経過しても支払わなかったとき
(2)  本サービスに係る契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき
(3)  第7条の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき
(4)  その他契約者が本規約に定める契約者の義務に関する規定に違反したと当社が判断したとき

第25条 (利用停止の通知)
 当社は、前条の規定により本サービスの利用を停止するときは、本規約の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所又は居所、請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止日及びその期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第26条 (サービスの廃止)
1  当社は、当社の都合により本サービスの全部又は一部の廃止をすることがあります。
2  前項の規定によって本サービスの全部又は一部の廃止をする場合、当社は、その旨を契約者に対し2週間前までに適切な方法により通知するものとします。

第5章 料金

第1節 料金等
第27条 (基本使用料等・料金価格)
 本契約における基本使用料及びデータ通信量の変更価格(以下「基本使用料等」といいます。)は、別表に定めた額によって算定するものとします。

第28条 (基本使用料等・料金の算定方法)
1  当社は、本サービスのうち、毎月自動継続して提供される有料サービスの料金については、別段の定めのある場合を除き、各月初日から同月末日を単位(以下「料金月」といいます。) として計算します。
2  月額料金の算定開始時期は、契約者が当社所定の方法に従って指定した本タブレットの配達希望日の翌日からとします。ただし、契約者が配達希望日を指定しない場合、タブレットの最短発送可能日を配達希望日とみなします。
3  当社は、次の各号に該当する事項が生じたときは、料金として定めるもののうち、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)  暦月の初日以外の日が契約者の配達希望日だったとき
(2)  暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。このとき、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します
4  契約者は、本契約が終了した場合は、本契約が終了した月の同月末日までの有料サービスに係る料金等を支払わなければなりません。
5  当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合、料金月を変更することがあります。

第29条 (通話料金及びデータおかわり)
1  契約者が相談員に発信する場合及び相談員が契約者に発信し通話する場合は、別表に定める通話料金が発生するものとします。ただし、相談員が契約者に発信する場合で、かつ、その通話時間が1分より短かった場合、その料金は発生しません。
2  契約者が各月の中でデータ通信量の追加購入を希望する場合(以下「データおかわり」といいます。) は、別表に定めるデータおかわり料金が発生するものとします。

第30条 (料金の支払い方法)
  契約者は、第27条・第28条・第29条に従って算定された毎月の料金について、当社所定の支払期日に、当社所定の方法に従って指定した支払方法により当社に支払うものとします。

第2節 割増金及び延滞利息
第31条 (割増金)
 本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。

第32条 (延滞利息)
1  契約者は、本サービスの料金その他本契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。

第3節 端数処理
第33条 (端数処理)
当社は、本章の料金計算において、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てて取り扱うものとします。

第4節 債権譲渡
第34条 (債権譲渡)
1  契約者は、当社が本サービスに係る料金その他の債務に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及びサービスの利用を停止しているときはその内容の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。

第6章 損害賠償

第35条 (タブレットの貸与における責任制限条項)
1  当社は、本タブレットに瑕疵が発見された場合、本タブレットの瑕疵に起因して契約者が被った損害及び第三者が被った損害について一切責任を負いません。
2  当社は、本タブレットの品質・性能等について何ら保証するものではなく、契約者がこれらに関して損害を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。
3  万が一、当社が本件貸与に関連して契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、本タブレットに係る代金相当額を上限とします。

第36条 (SIMカードの貸与における責任制限条項)
1  当社は、本SIMカードに瑕疵が発見された場合、本SIMカードの瑕疵に起因して契約者が被った損害及び第三者が被った損害について一切責任を負いません。
2  当社は、本SIMカードの性能・品質について何ら保証するものではなく、契約者がこれらに関して損害を被ったとしても、当社は一切責任を負いません。
3  万が一、当社が本件貸与に関連して契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その責任の範囲は通常生ずべき直接の損害に限られるものとし、かつ、本SIMカードが搭載されたタブレットの代金相当額を上限とします。

第7章 個人情報保護方針

第37条 (プライバシーポリシー)
 当社は、契約者の個人情報を、当社の別途定める「プライバシーポリシー」に基づき適切に取り扱います。

第8章 雑則

第38条 (準拠法)
 本契約の成立、効力発生、解釈については日本法を準拠法とします。

第39条 (合意管轄)
 本サービスに関連して生じた当社と契約者の間における紛争は、その訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

λ 当社の有料サービス及びその他の料金については、以下の表のとおりとします。
表.料金体系

基本使用料(データ通信量は3GB/月)(税抜価格)
タブレットの大きさ 基本使用料
8インチ 6,480円/月
10インチ 6,980円/月
データ通信量の変更価格(税抜価格)
データ量 料金
5GB 基本使用料+1,000円/月
10GB 基本使用料+2,700円/月
データおかわり料金(税抜価格)
+0.5GB 900円/回
通話料金(税抜価格)
通話料金 20円/30秒
修理手数料及び新規調達手数料(税抜価格)
新規調達料 修理手数料
8インチ 25,000円/回 修理代+5,000円/回
10インチ 40,000円/回 修理代+5,000円/回
SIMカード 3,000円/回 3,000円/回
タブレット買取り料(税抜価格)
タブレットの大きさ 買い取り料
8インチ 3,000円
10インチ 5,000円
解約手数料(税抜価格)
契約期間 8インチ 10インチ
1ヵ月 24,000円 36,000円
2ヵ月 23,000円 34,500円
3ヵ月 22,000円 33,000円
4ヵ月 21,000円 31,500円
5ヵ月 20,000円 30,000円
6ヵ月 19,000円 28,500円
7ヵ月 18,000円 27,000円
8ヵ月 17,000円 25,500円
9ヵ月 16,000円 24,000円
10ヵ月 15,000円 22,500円
11ヵ月 14,000円 21,000円
12ヵ月 13,000円 19,500円
13ヵ月 12,000円 18,000円
14ヵ月 11,000円 16,500円
15ヵ月 10,000円 15,000円
16ヵ月 9,000円 13,500円
17ヵ月 8,000円 12,000円
18ヵ月 7,000円 10,500円
19ヵ月 6,000円 9,000円
20ヵ月 5,000円 7,500円
21ヵ月 4,000円 6,000円
22ヵ月 3,000円 4,500円
23ヵ月 2,000円 3,000円
24ヵ月 1,000円 1,500円
25か月以降 0円 0円